古物許可証とは?

知らない方には聞き慣れない【古物許可証】ですが
中古品を販売している小売業および、中古レンタル業(リース)をしている会社はこの

古物許可証】を持っています。

もちろんリサイクルショップアールイーヘヴンズも古物許可証を持っています。

いわゆるこの古物許可証は、盗難品の流れを食い止めるための許可です。(免許ではないと思います。)
自分が営業する管軸の警察に届けを出して、古物(中古品を扱ってる)事を許可してもらわないと営業してはいけません。

この古物許可証は、最寄りの警察に申請すれば取得出来ます。
必要な書類は(住民票、身分証、登記されていない証明書、略歴書、誓約書)などです。
※これは個人許可申請の場合です。法人の場合は別に書類は必要です。

これと申請代金およそ2万ほどで取得出来ます。
ワタシが当時申請した時はそんなにややこしくなかったですが、各都道府県や現在の状況は把握しておりませんので、管軸している警察にお問い合わせするなどしてください。
ちなみに地域、住所などが変わらなければ、半永久的に更新不用です。

この古物に付いてですが、気をつけないといけないのが、この数年で簡単に出来る様になった

ネットオークションです。

これは個人の私物(自分が買って自分が使用してたけど不用になった)のものはオークションで許可証無しで誰でも売れます。

ですが!

仮にリサイクルショップやオークションなどで
「お、これオークションで売ったら儲かるやん。」と

個人使用目的では無く、転売目的などで売った場合は

【古物商の許可】が必要になります。

これは利益の為に商品を仕入れた事になりますので
正確に言えば「業」をしている事に当てはまります。

なので、自分目的の使用では無く、転売目的で買っている方は

【古物商の許可申請をしておきましょう。】

ですがこれも判断が難しいみたいで、俗にグレーゾーンと呼ばれてたりします。

個人で使用するために買った!そしていらなくなったから売った!と言われればそれまでですし。


それが継続的に続くのならば、それは明らかに「業」になるので
ワタシは間違いなく【古物許可証】の認定は受けていた方がいいと思いますよ。

グレーにしてても良いことはありません。
そこは日本に住んでる以上、法治国家ですから、そのへんの【白】と【黒】ははっきりさせておきましょう。

少し手間などありますが、自分で申請も出来ますし、時間が無い方は申請代行業者もありますので、そちらにお願いするのもいいと思います。

リサイクルショップアールイーヘヴンズは、常にこの【古物許可証】を提示出来るよう常時してますので、安心して商品をお売り下さい!

お問い合わせ番号
0797-26-6410
メール
info@reheavens.com